Q.25 勤務していた事業所が廃業してしまったために、実務経験証明書が発行してもらえない場合は、どうすればよいのですか。 A.25 事業所が廃業しても法人が継続していれば、法人に実務経験証明書は発行してもらいます。実務経験証明書が提出不可能な場合は、当該期間を実務経験として算入することはできません。ただし、当時の責任者や相続人、破産管財人等、勤務実績が確認できる書類を保管している方に証明してもらえる場合は、以下の 1. ~ 2. の書類を提出していただければ、実務経験として算入可能です。 1 実務経験証明書(保管書類を元に当時の責任者等に作成してもらってください。) 2 事業所の存在及び証明者を確認できる書類(公的機関に提出した事業所の「開設届」「廃業届」、法人の「登記簿謄本」等) ※ 2. は、受験申込者、証明者以外の個人情報に該当する部分は塗りつぶしていただいて結構です。 ※ 施設や病院等が閉鎖、廃業してしまった場合であっても、上記と同様です。 ※ 東京都内の介護保険法及び障害者自立支援法に基づく指定事業所に勤務していた方については、 2. は不要です。 ※ 不明な点については、受験申込前にケアマネ試験担当までお問合わせください。 上記は東京都の場合です。 (4)介護支援専門員実務研修受講試験における実務経験(見込)証明書の取扱いについて ○これまでも全国会議において周知してきたところではあるが、本来実務経験の要件を満たしているにもかかわらず、書類の形式的な不備により受験できないといったことが生じないよう、例えば、給与明細、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経験証明書等の提示により、実務経験の有無を確認する方法も差し支えないものであるので、各都道府県においては、実務経験の確認において、柔軟かつ適切な対応が図られるようお願いしたい。 とあります。過去に、厚生労働省から出されたもの。 (一部を抜粋) 都道府県にお尋ね下さい。 各都道府県の実施案内のホームページへリンクします。 リンク先の情報に関しましては、各県等担当課にお問い合わせください。 http://www.sssc.or.jp/shien/index.html
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