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介護福祉士の介護技術講習会について

介護福祉士の介護技術講習会について介護福祉士の介護技術講習会の受講を考えています。実務経験が2年(実務日数が490日)あります。 平成26年1月の介護福祉士試験までには従業日数(540日)はクリアできますが従業期間は2ヶ月程足りません。介護技術講習会を受講できるでしょうか? そして平成26年1月の介護福祉士試験は受験できるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    老健勤務の介護福祉士です…。 介護福祉士の実務経験ルートでは、実務経験3年ですが、間違ってはいけないのは、さらに「従業期間1095日以上」「従事日数540日以上」とクリアーすべき規定が有りますから、無理ですね。 また介護技術講習会は、極端に言いますと「実務経験ゼロ」でも受講出来ます。実務経験の証明書など提出は有りません。ただし、その年度の介護福祉士受験をされる方が優先されます。 ちなみに、何故、実務経験が達してなくても受講出来るかは、数年前に「◎原秘書専門学校」で受講した時に、解らないで受講してた、実務経験1ヶ月の女性が居ました。合格してましたが、何の意味にもならない事を知って愕然としてましたね…。 御参考までに介護福祉士実務経験ルートを記載しますが、詳細は『財団法人・社会福祉振興試験センター』のホームページを見てください。スマホや、パソコンからGoogleやYahoo!で検索すればトップで検索出来ます。 「介護福祉士実務経験3年ルート」 ◎平成26年度(筆記試験は平成27年1月末)までは~ ・実務経験3年+筆記試験+実技試験 ◎平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)からは~ ・実務経験3年+実務者研修+筆記試験 「実務経験3年」 ・従業期間→1095日以上 有休、病気休、産休を含む期間 ・従事日数→540日以上 研修を除く、実際に勤務した日数ですが、1日の勤務時間は関係有りません。従って、1日×30分でも1日として換算出来ます。 「実務者研修」 平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)から、実務者研修を受講しなければ、国家試験の「筆記試験」は受験出来ません。しかし、実務者研修には、取得してる資格により、時間の緩和処置が有ります。 ・無資格者→450時間 ・ヘルパー2級課程(介護職員初任者研修)→320時間 ・ヘルパー1級(廃止済)→95時間 ・介護職員基礎研修(廃止済)→50時間 実務者研修は、今年の6月から始まります。ちなみに、資格の大原ですとヘルパー2級課程取得した方で「25万」前後の受講料金が必要です。実務経験3年にならなくても自由に受講できますから、早めに取得した方が賢明です。 「介護技術講習会」 すなわち、実技免除講習会は、今年に受講すると2回の実技試験免除です。ちなみに、従来は3回の実技試験免除ですが、平成27年度から、受験が変わりますから、2回の実技試験免除になりますね。 介護技術講習会は、実務者研修との関係は有りません。従って全く別物ですので介護技術講習会(32時間)は実務者研修の時間の緩和処置にはなりません。 御参考頂けましたら幸いです!!

  • できません。 翌年の一月の受験になります。 毎年これで、4月採用の職員が、3年目ではなく4年目になってからの介護福祉士受験になる理由です。なので、無資格でだと介護福祉士合格時には、既に5年目(満四年勤務)になってしまう分けです。

    ID非表示さん

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