解決済み
危険物取扱者 輸送 指定数量 表示消防法上の危険物をトラックで輸送する場合ですが、 指定数量を超える量の輸送のみ場合は「危険物取扱者の資格」は不要だけれども、「危」の標識はトラックに掲示しなければならないのでしょうか? あとその指定数量を超える量の危険物を取り卸し(荷卸し)をする時は「危険物取扱者の資格」が必要になる、で正解でしょうか? 例・ ガソリン600L(ドラム3本)を輸送する場合、運搬する運転手は危険物の資格は不要であるが、「危」の標識はトラックに掲示しなければならない。荷卸し先の荷卸し作業は危険物の資格を所有している者のみに行わせなければならない。 どうでしょうか?
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おおむね正しい見解だと思います。 例においては、ガソリン600Lの封印密閉ドラムであることが前提 ですが、一般的には潤滑油の運搬ですね。 封印密閉品でないと、ミニローリーと同じことになります。 よく製品でない再生油などの危険物をドラムで運ぶ場合、封印密閉 がないのであれば、資格は必要です。 危険物標識と消火器は必需品ですね。 取扱い作業は、乙4資格者が監督していれば、協力して荷卸し出来 ます。 搬入先によれば、鋼板入りの帯電防止安全靴や、帯電防止の服装 まで求めるところもありますから、よく情報を取られてから入構された 方がいいですね。
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