ガイドヘルパーではないでしょうか? ガイドヘルパーの資格ならば、資格証明書が発行されます。 昨年9月までの障害者のヘルパー制度では、視覚障害者用、全身性障害者用、知的障害者用の移動介護サービスがあり、それぞれの障害種別に対応したガイドヘルパーの資格を持っていれば従事できました。 ところが、障害者自立支援法の施行により、昨年10月から移動介護というサービス類型がなくなってしまいました。現行制度でのガイドヘルプサービスとしては以下が挙げられます。 (1)重度訪問介護 : ヘルパーを連続長時間利用する重度全身性障害者 (2)行動援護 : 重度の知的障害児・者、精神障害者 (3)通院介助 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない (4)通院等乗降介助 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない (5)移動支援事業 : 軽度の障害者でも利用可能、障害種別を問わない このうち、(1)(2)はガイドヘルパーの資格では従事できません。 昨年10月の制度改正以前は、たとえ介護福祉士であっても、ガイドヘルパー資格を持っていない限り移動介護サービスに従事できませんでした。 ところが、制度改正後、2級ヘルパー以上の資格を持っていれば、事業者報酬が減算されることなく(1)~(4)のサービスに従事することができるようになりました。 また、ほとんど全ての市町村では2級ヘルパーを(5)の従事資格として認めています。 法の改訂で、あまり必要性を感じない資格になったようです。
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