鉄道公安官も他の方仰せの様にかつては「国鉄職員」であり国鉄総裁→公安本部長等の指揮下にての執行でありました ですからその当時の一般警察官とは若干の相違はありましたが「特別司法警察職員」としての権限は有しておりました 然し私鉄関連までは権限が原則的には不可でありましたが昨今での「鉄道警察」移管後は各警察とも私鉄も含まれます 当時の鉄道公安官は「司法官」としての面および「国鉄職員」としての接客面も含めての二面性があられたのであります ですから繁忙時は駅のラッシュ尻押しの補助等も致しました ちなみに鉄道公安官は「緊急時は他の鉄道執務も可能・・」とされていましたが「動力車・電車」運転は不可でありました また特別の場合「日本銀行券輸送・お召し列車警乗」等では拳銃所持も存在致しました また民間後は鉄道警察以外の部署「裁判所廷吏・気象庁・郵政省等」の公務員への転進のかたもおりました 余談でありますが当方実父は鉄道員・現業駅勤務でありましたが「酒飲んでの二日酔いできなくなる・・」との理由にて鉄道公安官試験は受験されませんでしたね・・御参考、御理解頂ければ幸いであります
国鉄時代はその通りですが民間であるJRに代わった時から 鉄道公安官は鉄道警察隊として警察官になりました。
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