解決済み
関税法の原産地誤認表示について。初めまして。通関業者で働いている者です。只今、税関と輸入貨物に関する原産地誤認表示について色々とトラブルになってます。 輸入者様が包装用の資材を輸入しているのですが、その貨物には原産地表示の記載がございません。そして税関に目をつけれらなかな通関がきれず、お客様にご迷惑をかけております。税関のいい分は下記の通りです。 ①原産地の記載がないと原産地誤認表示に該当する。 ②最終エンドユーザーに無償販売する場合は原産地の表示がなくてもよいが、有償で販売する場合は原産地の記載がないといけない。 つまり税関の言い分としては、②の無償販売する場合は原産地の表示がなくてもよいが、貨物が無償配布であるかは輸入者様がなにを言っても確証ができないので、卸先のお客様の社印をついた誓約書を出すように言われております。これまで誓約書を何回も出させていますので、非常に頼みにくいです。(輸入者様にとっても卸先はお客様だから頼みにくい。) ①についてはネットで調べてみましたが、原産地の表示がなくても原産地誤認には該当しないとはっきり記載しており、通達にも原産地記載がないことが必ず原産地誤認表示になるといった一文は記載してませんでした。 そして一番の問題である誓約書をなぜ提出しないといけないのかということですが、そもそも無償配布等の話も聞いたことがないのですが、本当に正しいのでしょうか??関税本をよく読みますがそのような記載はあったでしょうか? 最適な回答を頂けた方にはコイン500枚贈呈させて頂きますので、ご教示お願いいたします。
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原産地虚偽・誤認表示については関税法第71条で規定されており具体的取り扱いは、関税法基本通達71-3-1から71-3-6に詳細に規定されています。 さて、税関の説明ですが 1 原産地の記載がないと原産地誤認表示に該当する。 これは前提がありまして当該貨物は、包装用資材であり、その資材を使う日本の会社の名称、住所が記載されているはずです。この場合、その貨物に原産地表示がないと日本の会社の名前等があるから日本製と誤解されるおそれがある(誤認表示となる)、(関税法基本通達71-3-3(1)ロ参照)、従ってこれを回避するために真正な原産地を表す明白な表示が必要となる(関税法基本通達71-3-3(1)ただし書き参照)。 2 輸入貨物が包装資材である場合、それに表示される原産地は、包装資材自体ではなく、その包装資材が包装する中身の貨物の原産地を表示することが考えられます。 このような場合、輸入した貨物を包装用に使用する旨の誓約書を輸入者(輸入の委託者を含む)から提出させる等により用途を確認できた場合虚偽表示としないこととしています(関税法基本通達71-1-1(3)ただし書参照) 無償かどうかは少なくとも関税法基本通達での規定ではありません。ただ、実際に包装に使用する者の確認が必要であるというのは妥当なことと思います。 なお、司法書士への相談を示唆された方がおられますが、はっきり行って関税の分野について司法書士は一般人なみの知識しかないと思います。また弁護士の方は、個別には詳しいかたはおられるますが、東京第一弁護士会のかた一般がくわしいとと思いにくくいです。 追記 >なんか上でゴチャゴチャ書いてる人がいますが、 書いた内容に対する批判は大いに歓迎しますが「ゴチャゴチャ書いてる人」という表現は、礼儀に欠ける面がいなめないと思います。 さて、通達は、法律でなく行政指導であるということはそれ自体は間違いではありません。ただし本件に限らず、通達は基本的に行政の執行のために指針を上級官庁がその指揮下にある官庁に出しているという側面があります。 本件は関税法第71条第1項の「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を与える表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない」の執行をめぐる問題です。それについて包装資材は、輸入者(輸入の委託者)が確実にその使用に供する場合は誤認に当たらないとの見解を表明し、その証明として誓約書を求めているわけです。従ってまったく関係のない第三者の書類を求めているわけではありません。
いわゆるザル法と言う奴でグレーゾーン的な扱いの問題ですから政府に都合の良い解釈をされているのでしょう。 そもそも関税なんて政府の懐具合のさじ加減で左右されるものですから知らない方が馬鹿を見て泣き寝入りする様に出来ています。 なので、最も単純明快なのは信頼性の高い司法書士に相談してみる事だと思います。 また、もしも出題者さんが関東地方にお住まいだったら東京第一弁護士会系の弁護士に相談されるのも良い手段と言えましょう。 いずれにせよ風評被害紛いの回答が百鬼夜行しております。 知恵袋とは単純明快とは行かない問題も山積しております。 なので、正規の回答には至らなくても次善の策として今現在分かる範囲内の回答を提供しようと思った次第です。
なるほど:1
元通関業者の者ですが、そのような話は聞いたことがありませんね。 税関にその根拠となる規定を問いただしましたか? 通常なら、基本通達のここに決まりがある、と説明してくれます。 公務員の根拠のない恣意的な指導に従う必要はありません。 らちが開かないなら、通関士名で書面で税関長へ説明書を要求してください。 なんか上でゴチャゴチャ書いてる人がいますが、 >卸先のお客様の社印をついた誓約書を出すように言われております 税関は輸入者以外の第三者に誓約書を出させる権限はありません。 基本通達はあくまで通達であり、法律ではありませんので、強制力はありません。 あくまで行政指導の範疇です。 行政機関は、法律を根拠としないことで、強制力(この場合関税法、関税定率法を満たしているのに輸入を許可しない)は執行できません。
なるほど:1
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