解決済み
絶縁耐圧試験資格の資格は無いのですが。 活線近接作業となる恐れがあるので、労働安全衛生法第59条第3項に基づく「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育」は受けている必要が有ると思います。 詳細は自家用電気工作物保安規定や電気事業法に基づく使用前自主検査の要領書で、どの様なレベル(資格)の人に絶縁耐圧試験を行わさせるか決めておくべきでしょう(素人が試験を行って困るのは電気主任技術者)。
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