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高圧ガスの甲乙丙と液石と機械と化学がわかりません、どこが違うんですか?

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回答(2件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 別の方がちんぷんかんぷんな回答をしているので、あらためて回答しておきます。 昭和26年当時の高圧ガス取締法をみると、作業主任者には、甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械の免状を交付を受けた人から、製造施設の区分に応じその資格が限定されていました。現在のように免状の種類が「機械」でも「化学」でもどちらでも良いような区分けではなく、 (1)圧縮機のある製造施設のうち空気、窒素、炭酸ガスを製造するもの → 「機械」 (2)空気液化分離器(現在の空気液化分離装置)がある製造施設 → 「機械」 (3)圧縮機のある製造施設でも(1)(2)に属さないもの → 「化学」 (4)圧縮機のない製造施設 → 「化学」 というように区分けされていました(冷凍は今と同じ)。 これらの製造施設の監督をする者が「作業主任者」で、この作業主任者は今の保安係員に相当しているものです。その後、保安技術管理者、保安主任者などが現れ、免状にもその職制に応じたグレードができたため、 ■大規模事業所の保安技術管理者 → 甲種(化学、機械に関係なく) ■大規模事業所の保安主任者 → 甲種(化学、機械に関係なく)または乙種(化学、機械に関係なく ■保安係員 → 甲種(化学、機械に関係なく)、乙種(化学、機械に関係なく)または丙種化学 となり、免状の区分の制度だけが残り、あまり意味を持たないようになっています。 なお、当初は「丙種」のグレードが無く、後々「丙種化学」ができた当時は、液化石油ガス(LPガス)向けの免状、つまり丙種化学=LPガスの製造施設の保安係員という位置づけでした。そうなると、一般高圧ガスの保安係員は、乙種化学または乙種機械のいずれかを持たなければならず、ハードルが高いため丙種化学が「丙種化学(液石)」と「丙種化学(特別)」に別れ、現在に至っています。 参考までに昭和26年当時の高圧ガス取締法(抜粋)を載せておきます。 ********************************** 【高圧ガス取締法】 (第28条第1項) 第一種製造者(中略)は、事業所ごとに、通商産業省令で定める区分に従い、高圧ガス作業主任者免状の交付を受けている者のうちから、高圧ガス作業主任者を選任し、高圧ガスの製造の作業に係る保安について監督を行わせなければならない。 【高圧ガス取締法規則】 (第26条) 法第28条第1項の区分は、左表によるものとする。 1 圧縮機のない製造施設 → 甲種化学主任者免状または乙種化学主任者免状の交付を受けている者 2 圧縮機のある製造施設 (イ)空気、窒素ガスまたは炭酸ガスの製造施設(空気液化分離器のあるものおよび冷凍のためのものを除く。) ① 一時間に圧縮することができるガスの容積が3,000立方メートルをこえるものまたは温度35度における圧力が200キログラム毎平方センチメートルをこえるもの(一時間に圧縮することができるガスの容積が100立方メートル以下であつて、かつ、温度35度における圧力が300キログラム毎平方センチメートル以下のものを除く。) → 甲種機械主任者免状の交付を受けている者 ② その他のもの → 甲種機械主任者免状または乙種機械主任者免状の交付を受けている者 (ロ)空気液化分離器のある製造施設 ① 一時間に圧縮することができるガスの容積が3,000立方メートルをこえるものまたは温度35度における圧力が200キログラム毎平方センチメートルをこえるもの → 甲種機械主任者免状の交付を受けている者 ② その他のもの → 甲種機械主任者免状または乙種機械主任者免状の交付を受けている者 (ハ)冷凍のための製造施設 ① 一日の冷凍能力が300トン以上のもの → 第一種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者 ② 一日の冷凍能力が100トン以上300トン未満のもの → 第一種冷凍機械主任者免状または第二種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者 ③ 一日の冷凍能力が100トン未満のもの → 第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者 (ニ)その他の製造施設 ① 一時間に圧縮することができるガスの容積が3,000立方メートルをこえるものまたは温度35度における圧力が200キログラム毎平方センチメートルをこえるもの(一時間に圧縮することかできるガスの容積が100立方メートル以下であつて、かつ、温度35度における圧力が100キログラム毎平方センチメートル以下のものを除く。) → 甲種化学主任者免状または乙種化学主任者免状の交付を受けている者および甲種機械主任者免状の交付を受けている者 ② その他のもの → 甲種化学主任者免状または乙種化学主任者免状の交付を受けている者および甲種機械主任者免状または乙種機械主任者免状の交付を受けている者 **********************************

  • 丙(液石)は主にLPガス関連製造事業所で小規模の場合保安技術管理者に、また規模に関係なく保安主任者、保安係員に専任、経験によってLPガス以外の保安係員の専任なれる 丙(特別)は高圧ガスの種類と事業所の規模にかかわらず保安係員の専任になれる 乙(化学・機械)は高圧ガスの種類に関係なく製造規模により保安技術管理者に専任に制限あり、保安主任者、保安係員に専任されるには制限なし 甲(化学・機械)は高圧ガスの種類や製造規模に関係なく保安技術管理者、保安主任者、保安係員の専任になれる 規模=1日の処理能力100万立方メートル、1日の充填200万立方メートル 以上か未満によります。 多分これでいいかと思います。 追 専任=当局に届け出し、一人が必ず勤務に就くように通常二人が専任され、違反や事故の場合、指導や最悪免許取り消し」になります。

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