教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物乙4の免許を30年前に取りましたが必要の無い職に就いたので放置していました。今でもこの免許は有効でしょうか?

危険物乙4の免許を30年前に取りましたが必要の無い職に就いたので放置していました。今でもこの免許は有効でしょうか?

16,176閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    危険物取扱いの資格は、取り消しでもされない限り一生有効です。 ただし、免状の写真は10年で書き換えの義務がありますので、 今の状態は 「資格は持っているが、有効な免状が無い状態」です。 もし、免状をお持ちであれば、免状の書き換えの手続きを 免状を紛失しているのであれば、少し面倒ですが、紛失再発行 手続きを取れば、有効な免状を入手することができます。 資格を管轄しているのは 財団法人消防試験研究センターの各都道府県支部ですので、 試験に合格した都道府県の支部に問い合わせれば 詳しい手続きの方法は教えてもらえると思います。 その際、3年に1回受講が義務付けられている講習について いろいろ言われるかもしれませんが、法律の規定は ・実務についていなければ受講の義務はなし。 ・講習を受けていない状態から、実務につく場合は1年以内に受講。 なので、 「いままで実務をしていなかったので、講習は受けていません。 免状が発行されて、実務を始めたら1年以内に受講します」 と答えればOKです。 再発行に必要な申請用紙等は、最寄りの消防署で入手できます。 以上ご検討ください。

    9人が参考になると回答しました

  • 資格自体は失効しておりませんが、免状が不備ですね。 10年ごとに写真の書き換え(貼り替え)が必要ですので。 最寄りの消防本部(消防署)に出向いて書き換えに必要な 書類を受け取り、手続きなさってください。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/photo.html

    続きを読む

    4人が参考になると回答しました

  • 有効です。有効期限は基本10年ですが、危険物に従事していない場合は、特に書き換えしなくても現状は問題ありません。危険物に実際に従事する時に更新書き換えすれば問題ありません。その時は危険物講習も有料で受講することになります。

    1人が参考になると回答しました

  • まだ手帳はお持ちですよね。わたしも同じような状況でしたが、写真を10年に1度書き換えるだけで一生有効ですよ。でも、10年じゃなくて30年で写真の書き換えをしたんですが、何も文句を言われなかったですよ。それは、保安監督者として従事していなくてペーパー危険物取扱者だったからです。言い忘れましたが乙4類ですよ。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる