行政書士法には官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することとあります。また、その相談にのる事も業務です。 幅広いので、全部の業務を具体例てして挙げるのは無理なので、1番ベタな建設業を挙げます。 まず、建設業で一定以上の額の工事を受注するには建設業許可が必要になります。また一定未満の受注であってもコンプライアンスの観点から下請けは元請けに許可を取るように指示されます。これが入口の建設業許可です。許可をとれば、毎年決算変更届けを提出する必要があります。決算変更届けには記帳が必須です。ここまでだけでも、建設業許可、記帳代行、決算変更届け、建設業許可の更新と仕事になります。 さらに建設業者が公共工事に参加を希望する場合は、経審を受け、参加資格取得の手続き、入札手続きが派生します。 ここまでだけでも、一つの業者から7つの仕事がいただけるわけです。 その他にも建設業関係の手続きはたくさんありますが、具体例は以上にさせていただきます。
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