解決済み
昨年の秋頃にオークションで落札した鞄が海外からの(中国)税関にひっかかってしまい、認定手続を執る旨の通知が届きました。自らその鞄を処分する手続きをせず、 そのままにしておいたのですが、認定没収通知が届き、何も罰せられずに済みました。そこまではよかったのですが、私情で今年の通関士の試験を受験することとなり、調べた処、通関業法第31条により、私のこの行為が欠格事由になるかどうかが、わからないので困っています。私は通関士の試験を受験する資格があるのでしょうか。また、合格しても通関士になれるのでしょうか。
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まず欠格事項は、通関士試験合格後、実際に通関業者のもとで通関士として業務をするための確認時点で問題になるのであり、試験の受験には関係しません。 また今回問題になるのは通関業法第31条第2項第2号の 六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの です。ほかのところは刑に処されるとか、通告処分になるとか実際の結果に基づくものですがここだけは、「違反行為をした者」とだけ規定されており、質問者が該当する可能性を心配されていると思います。 この規定の運用については通関業法基本通達31-4は、 31-4 法第31 条第2 項第2 号《欠格条項》に規定する「第6 条第4 号《欠格事由》に掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者」とは、関税法第109 条から第112条まで《実質犯》の規定に該当する違反行為があつたことにつき、税関長が心証を得た者をいう。 としています。 心証を得るためには、関税法違反事件として税関が調査することが必要で、認定手続きで終わっているなら犯則事件として調査はされていません。犯則事件なら少なくとも1回は税関での事情聴取があります。 したがって問題はありません。
中国からの貨物が知的財産権侵害物品にあたるとして認定手続きを執られたわけですね? 欠格事由に関する詳しいことは各税関に通関業監督官という人がいますのでそこに確認された方が確実です。 ここで回答があったことがすべて正しいわけではないですしね。
中国の税関でひっかかり、認定手続きが執られた?本当ですか?
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