解決済み
危険物乙4類についての、納得して理解ができない質問です。危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、指定数量未満であっても、甲種または当該危険物 を取り扱うことができる乙種の立ち会いが必要である。 と参考書にあったのですが、資格がなくてもなれる、保安員は立ち会いなくても業務はできないのでしょうか?
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ある大きな工場での話。 危険物保安統括責任者 無資格でも社長やオーナーならなれます。 危険物保安監督者 有資格者で6ヶ月以上の実務経験が必要。 平社員でもOK 危険物施設保安員 無資格の守衛さんでもなれます。
>危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、指定数量未満であっても、甲種または当該危険物 を取り扱うことができる乙種の立ち会いが必要である。 保安員の業務はできますが、危険物を取り扱うことはできません。 保安員の業務は危険物を取り扱くことではなく、点検監視及び危険物保安監督者の補助です。 製造所、貯蔵所、取扱所として、届出をした以上は、 取り扱う量が1リットルであっても、無資格では有資格者の立ち合いがなくては、 取り扱うことはできません。 法律は全体を通して概略をつかんでおくことが、大切です。 部分的に暗記したのでは、勘違いをします。 30分もあれば、十分概要はつかめます。 ネットで閲覧できるので、下記の3つをざっと目を通すとよいと思います。 消防法・・危険物 危険物の規制に関する政令 危険物の規制に関する規則
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