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乙種7類消防設備士試験に向けて学習中なのですが、 以下の条文について、どうしてその様に規定されているのか、 立法者の…

乙種7類消防設備士試験に向けて学習中なのですが、 以下の条文について、どうしてその様に規定されているのか、 立法者のその意図がよく分かりません。 詳しい方、どうか御教授ください。<消防法施行規則> 第24条3 警戒電路の定格電流が六十アンペアをこえる電路にあつては 一級漏電火災警報器、六十アンペア以下の電路にあつては 一級又は二級の漏電火災警報器を設置するものとする。 2 警戒電路が分岐されていて、それぞれの分岐回路の定格電流が 六十アンペア以下の場合において、当該分岐回路ごとに二級漏電火災警報器を 設置したときは、前項の規定の適用については、当該警戒電路に 一級漏電火災警報器を設置したものとみなす。 この第24条3項2号の規定について、一級漏電火災警報器を設置したものと みなされるのか、その理由を教えてください。

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回答(2件)

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    たとえば、警戒電路がaとbに分岐されていて、aの定格電流が30A、bの定格電流が40Aとした場合、それぞれの回路は60A以下なので、それぞれに2級漏電火災警報器を設置すれば事足りるのですが、その場合、全体の警戒電路の電流が60Aを超えるので、元の警戒電路に1級漏電火災警報器を設置したものとみなします、ということです。

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  • 1級か2級かは、あくまても警戒電路の定格電流によって決まる。 分岐する前の200Aの電路に一級を設置するのも、50A×4と分岐したそれぞれの電路に二級を設置するのも、「全体を有効に警戒している」ことには変わりないから。 ちなみに。現在、二級の製品は製造・販売されていません。

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