解決済み
電気に詳しくないのですが教えて下さい。 同じ敷地内で 6.6kw受電 キュービクル最大75kwで使用では第2種電気工事士の免状で許可電気主任者となれるのに 発電機16kwを入れたら第2種電気工事士の免状で許可電気主任電気に詳しくないのですが教えて下さい。 同じ敷地内で 6.6kw受電 キュービクル最大75kwで使用では第2種電気工事士の免状で許可電気主任者となれるのに 発電機16kwを入れたら第2種電気工事士の免状で許可電気主任ができないのですか?
急遽至急の回答をお願いします
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間違いがあるといけないので、下記参照。 2.(1).②.ヘ http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/shuninseido.pdf 簡単に言うと、発電機=発電所になります。 発電所の主任技術者に選任することは、認められていません。
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