解決済み
「担保権の実行」と「任意競売」は同じものでしょうか?どちらも抵当権者などの担保権者がやるものという理解です。 何か違いはありますでしょうか。 免責的債務引受と重畳的債務引受のように、同じものだけれど名前の呼び方が異なるというものなのでしょうか。
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>「担保権の実行」と「任意競売」は同じものでしょうか? 担保権の実行による競売を、実務上は任意競売と呼んでいましたので同義です。債務名義を得て行われる強制競売と区別する意味で、担保権者が申し立てて担保権の実行として行われる競売を「任意」競売と呼んでいました。 ただ、現在は、担保権の実行による競売は「担保不動産競売」という呼び名になっています。また、競売という方法ではなく業者が入って売却する「任意売却」という方法と区別するために、「任意競売」という言葉は使われなくなっています。 「担保不動産競売」という名称で押さえておかれればよいと思います。 >免責的債務引受と重畳的債務引受のように、同じものだけれど名前の呼び方が異なるというものなのでしょうか。 重畳的債務引受と同じ意味で使われるのは「併存的債務引受」ですね。当初の債務者も離脱しないで残ります。免責的債務引受では旧債務者は離脱してしまいますから、重畳的債務引受(併存的債務引受)とは別ものですね。
「担保権の実行としての競売」なら、他の方が指摘されるように「任意競売」と同義だといえるでしょう。 他方で、文脈にもよりますが「担保権の実行」だけで使う場合はもうちょっと広い概念なので、例えば、指名債権について質権の実行による第三債務者への取立、動産売買先取特権の物上代位による行使としての代金債権の差押(取立)とか、譲渡担保権実行による引渡請求なんかも含むと考えるべきでしょう。 >免責的債務引受と重畳的債務引受のように、同じもの・・・ これって、対照的な概念ですよ。
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