教えて!しごとの先生
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警察官志望の高校三年生です。17歳です。 ですが、去年の5月の16歳の時に〔強盗致傷、窃盗、占有物離脱横領〕の罪で逮捕…

警察官志望の高校三年生です。17歳です。 ですが、去年の5月の16歳の時に〔強盗致傷、窃盗、占有物離脱横領〕の罪で逮捕→留置23日間 →鑑別所28日間→試験観察6カ月 →現在保護観察。 となりました。 昔から前科や前歴のある者は警察官は無理だと言われていますが、実際にはそういう規律、決まりはありませ ん。 試験を受けることも可能です。 友人や警官、刑事に聞いても、曖昧な回答しかもらえません。 きっちりとした答えがほしいです。 どなたか詳しい方、少しでも情報を もっている方、どうか教えてください。 お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方は規律や決まりがないって言えるんだ。 根拠はあんのか? 過去の質問からしてあなたは無理やで アホちゃうん? だってなぁ〔強盗致傷、窃盗、占有物離脱横領)犯罪歴2級やろ 知り合いの警察官は嫌やろうなぁ犯罪歴ある人と知り合いだなんて笑 地方公務員法みたら分かるはずやで 辞書引いて調べや 地方公務員法の32条 守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことである。この法律にしたがって警察官は秘密厳守したんやとでー 地方公務員法(欠格条項) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 やからあんたはもう無理やんな! 諦めたのがええで

  • どうせ妄想でしょ? 過去質問から判断するに、まともなひととおもえない。 ちゃんと回答がくるとおもわないほうがいいですよ( ̄Д ̄)ノ

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