解決済み
1級ボイラー免許申請条件について『二級ボイラー技士試験免許を受けた後、2年以上ボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、1年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの』 とあるのですが、又は以降の部分は、小規模ボイラー及び小型ボイラーも可という事でしょうか? 現在勤めている会社には、小規模ボイラーしかないもので…
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ボイラー取扱作業主任者は「小規模ボイラー及び小型ボイラー」には 必要ないですから、結局2級で扱えるボイラーでないといけないと いうことになります。それで皆1級の免許が取れなくて苦労してます。 勝手な解釈は禁物です。
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