あなたが、ご主人の控除対象配偶者となるのは給与収入ベースで103万以下なので、もし、ご主人の控除対象配偶者となっていなけれ、ご主人の会社に「平成24年分の扶養控除等異動申告書」を提出すれば、配偶者控除を加味して年末調整してくれますが、あなたの給与収入は103万円以下なので、すべての源泉所得税が年末調整により還付されます。また、あなたの社会保険料についてですが、あなたの給与からの天引き分については、ご主人の社会保険料控除とすることはできません。また、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く別なので、社会保険をご自身の会社で入ったからといって税務上、ご主人の控除対象配偶者になれないということはないです。しかし、何がしかの理由があるとはおもいますが、ご主人の控除対象配偶者となることができる収入の水準では、会社の社会保険には通常は入れないのが普通なので、あなたの働き方についてお勤め先から今後の働き方について問われるかもしてません。これは、別の問題ですが。
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