解決済み
小型移動式クレーンについて先日、近くの公園で業者が小型移動式クレーンを使って剪定作業をしてました。 普通高所作業車を使用するのは良くありますが移動式クレーンの一番上にゴンドラらしきものの載せそれに乗って作業員が作業していました。 この様な作業の場合事業者は小型移動式クレーン技能講習はもちろん必要だとは思いますがゴンドラ特別教育や高所作業者技能講習(10メートル以上)も必要になるのでしょうか?
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それはゴンドラでは無いと思います クレーンで箱をつりさげていればゴンドラですが、あなたが言ってるのはクレーンのアームそのものに取り付けた箱ですよね これはワイヤーで上げ下げしたりしていないのでゴンドラではなくタダの箱になります どちらにしても高所作業になるので高所作業の資格が必要だと思いますよ そして4tユニックの場合はクレーンの最大長さって10m超えると思うので特別教育ではダメだと思いますので技能講習が必要 もちろん最大高さが10m未満になるクレーン使ってれば特別教育でOK 2tユニック車なら10m超える長い竿を付けているケースはまれだと思うのでその場合は特別教育で良いと思います ポイントは作業している高さじゃなくて機械の最大能力になります しかし、その作業は安全衛生法かクレーン法に違反していると思われます 確か、そういう本来の高所作業目的では無い装置を使うのはどうしてもそれを使うしかないやむを得ない場合に限り認められるとなっていたと思います 現在ではレンタル会社が全国各地に出店していて高所作業車は簡単に借りてくることができるようになりましたので 一般的にレンタル可能な12mクラスまででやむを得ずどうしようもない理由があってユニックにゴンドラをつけた物を使わないといけない場合ってのは存在しないと思います もちろん予算の都合などという自分勝手な金銭的理由で安全性を無視した行為はやむを得ない理由には入らないと思います なのでそういうのが認められるケースってのは30mとか50mとかの大型レッカーに高所作業用のゴンドラを付けて超高所作業を行うなどの場合にはそういうクラスの高所作業車がほとんどないためにしょうがないってことになると思いますけど 20m程度までなら十分レンタルで準備可能なのできちんと突っ込まれたらアウトだと思います 民間工事はそういうこと何も言われないでしょうけど 公共工事とかでやってて指摘を受けるとまずいんではないかなぁ
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