解決済み
養護学校の先生を目指しています。今、「養護学校」というのはなくなって「特別支援学校」という名前に全国統一されたのでしょうか?もしそうだとしたら「特別支援学校教諭」の資格が必要になりますか?今現在小学校教諭、幼稚園教諭の免許は持っています。小中高の養護の子供たちの先生になりたいと思っているのですが。どなたか詳しくご存知の方はいらっしゃいませんか?是非教えてください。
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特別支援学校は全国的に統一されたわけではありません。自治体によっては、養護学校の名称は残っています。 ただ、免許状は特別支援学校(知・肢・病)(盲)(ろう)というように変更になっています。 他の回答者様がおっしゃっている通り、自治体によっては特支の免許がなくても、特支の教員にはなれます。 私がそうなのですが、基礎免許は中と高です。産休代替で特支に行き、採用試験で特支を受験、合格し今に至っています。 東京都では、入都5年の間に特支免許を取得するということが条件付きです。 正規教員として働いていれば、認定講習で特支2種を取得することが可能です。 質問者様がどういった状況におられるのかはわかりませんが、まずは希望する自治体をお調べになってはいかがでしょう? 今の時期なら、採用試験の結果と併せて実施要項がHPに載っていると思いますよ!!
学校教育法上の区分としては、養護学校というのは無くなり、盲・壟学校と併せて特別支援学校に変わっています。法律なので全国共通です。 名称は、養護学校のままのところも残っていますし、以前から〇〇高等学園みたいな名称で、養護学校でも特別支援学校でもない学校もあります。 免許は、特別支援学校教諭免許になり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の各領域にわかれており、旧養護学校に相当するものは、知的障害、肢体不自由、病弱の領域になります。 教職員免許法の本則では、特別支援学校教諭免許が必要で、基礎免許に相当する幼小中高の各部の先生しかできないことになっていますが、特例として特別支援学校教諭免許がなくても幼小中高のいずれかの持ってる免許に相当する部の先生になることができ、幼小中高のいずれかの免許と特別支援学校教諭免許があれば、全ての部で教えることが可能です。 ただし、実際の運用は自治体毎にことなり、特別支援学校教諭免許が無いと採用しない自治体もあれば、採用後に取得を義務付けていることもあります。
今は、自治体によっては特別支援学校の教員免許がなくても勤務可能です。ですが、ゆくゆくは必須になりますから、特別支援学校での勤務を希望なさるなら取得すべきでしょう。
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