解決済み
管理栄養士国家試験受験資格について 短大卒後栄養士として3月下旬から翌年の9月下旬まで1年半働いていました。 今は退職していますがまた11月上旬から栄養士として働くのですが、受験資格は3年以上の実務経験または見込みとなっていますが、1ヵ月期間が空いても2014年の3月に受験する資格はあるんでしょうか?
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厚生労働省のHPには下記のように書かれています。 【受験資格】(第27回用) ・修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成25年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。) ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校 エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設 【受験手続き】 (実務証明書又は実務終了見込証明書が必要なのですが、) この場合、実務終了見込証明書を提出した者にあっては、平成25年3月31日(日曜日)までに規定の実務を終え、平成25年4月1日(月曜日)から同年4月8日(月曜日)までに規定の実務を終えた証明書を提出すること。 なので、あなたの場合は、平成26年3月31日までに規定の実務を終えていれば大丈夫です。1ヶ月あいてしまうので、平成26年3月31日までには合計3年の実務は終えれません。少し足りないので、平成27年の国家試験を受けなければいけません。 ちなみに、願書と一緒に提出する実務証明書か見込み書は各々働いていたところからもらわなければいけません。 証明書は、受ける年用の用紙を保健所(毎年12月下旬から受験要項と共に配布)で貰うか厚生労働省HPからダウンロード(毎年11月下旬)して、各々働いた施設のあなたが実務経験をしたと責任を持って証明できる立場の人間に書きてもらわなければいけません。 実務終了終了見込みというのは願書を提出する期間(12~1月)に3年に満たない場合に必要で、3月31日までに3年に達する見込みであることを会社から証明してもらうものです。 ですが、26年の受験は間に合わないので、27回を受験する事になります。そうなると、その頃には、3年の実務は終了しているので、見込み書ではなく実務証明書をもらわなければいけません。()働いていた施設から各々もらう また、期間内に実務を終える、または終える見込みというのも条件ですが、栄養士職での採用と厚生労働省が認可している実務内容でないといけません。(証明書に記載してあります。) 参考に平成21年度のなので使えませんが、毎年年以外の内容はほとんど変更しないので、あてはまっているか一応確認したほうが安心できると思います。http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/dl/20c01-17.pdf 冒頭の【受験資格】と【受験手続き】は厚生労働省のHPからの抜粋です。信用できる期間の情報を信じてください。気になるのであれば、管理栄養士国家試験お問い合わせに電話して確認してください。
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