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医療保険における第三者行為について教えて下さい。 第三者行為で医療保険を使用する際は保険者への届出が必要かと思いま…

医療保険における第三者行為について教えて下さい。 第三者行為で医療保険を使用する際は保険者への届出が必要かと思いますが、この「第三者」とはどのような場合ですか? ・他人の飼い犬に噛まれたとき ・喧嘩 は調べてわかったのですが ・自分の飼い犬に噛まれたとき ・家族との喧嘩(お互いにケガ) ・家族からの暴力(一方的に暴力を受けた) 上記の場合は第三者行為として届出が必要ですか? もし、上記の際に届出が必要ならば伺いたいのですが、第三者行為においての「家族」とはどこまでの関係をさしますか? 初歩的なことですみません。

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回答(1件)

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    健康保険、労災保険などで言う「第三者行為」の第三者とは・・・ 第一者、第二者が受診者本人と保険者(健康保険など)を指します。 怪我の原因である方(加害者)が第三者になりますが・・・ >この「第三者」とはどのような場合ですか? ・自分の飼い犬に噛まれたとき・・・ならないでしょうね。 ・家族との喧嘩(お互いにケガ) ・家族からの暴力(一方的に暴力を受けた) これらについては、損害賠償(治療費の請求)が発生するか否かで判断すればよろしいと思います。 ささいな喧嘩であれば必要ないかと思いますが、DVなどであれば必要でしょう。また生計を共にしない親族からの暴力による負傷も必要となります。

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