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日本に免許が無いだけで違法では無いとは

日本に免許が無いだけで違法では無いとは9月30日の私がした回答で鍼灸マッサージ師のカテゴリーマスターさんがした中にカテゴリーマスターさんが自身が行うオステオパシーについて表題の様な 「なお、オステオパシーは日本に免許が無いだけで、行うのは違法では無い」 「免許がないと違法というとんでもない勘違いをなさっている方がいらっしゃる」と書かれています。 (現在はいつもの様に都合が悪いのか書き換えています) 今、職場で話題になっています。 これを読まれた方に質問です。 職場の全員が免許があるから、その免許の許可範囲で行為が行えるのであって、免許を持たない行為は違法と意見が一致しています。 よく回答に書いてある、運転免許があるから運転できるのであって、それ以外は無免許運転であり、普通免許で大型を運転しても免許はあるが許可範囲外で違法と考えます。 この鍼灸マッサージ師さんは整骨院や整体院のマッサージは免許が無いので違法といわれ、プロフィールは全て鍼灸とマッサージ、オステオパシーの宣伝でカテゴリーマスターさんで色々な場所で講師をされている偉い方なので、やはり言う事は正しいのでしょうか? オステオパシーは免許が無くても違法では無くマッサージの世界は特別なのでしょうか。 みんな素人でよくわかりません。 我々にも分かる説明か意見を下さい。

補足

職場の者と意見を交換しました。 こんな言葉遊びで自分の仕事を成り立たせ、医師から遥かに劣る能力で何も知らない利用者を騙す業界に行く必要は無いと言う事です。 病気になったら病院に行き医師に診察して貰う事だけです。 ostehariさん、仕事で大変忙しい中、利用者を待たせてまで詳しい屁理屈の回答、ありがとうございました。 深夜から利用者でごった返す忙しい時間帯を使ってまで回答される努力こそ真のカテゴリーマスターです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あマ指師免許所持者がオステオパシーを行なうことは違法ではありません。 法律には明文化されていませんが、あん摩・マッサージ・指圧とはと厚生労働省に問えば以下のような回答が返ってきます。言い換えると、明文化されていないのでマッサージ・あん摩と謳わなければ実質マッサージが行えてしまうと言うことでもありますが… あん摩とは…衣服の上から撫でる・揉む・叩くなどの手技を施すこと。 マッサージとは…皮膚に直接滑剤を用いて、以下あん摩に同じ。 指圧とは…文字通り指で圧を加えることや、矯正・牽引などの手技療法全般。 総じて、 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなどの行為』としています。 オステオパシーはひとつの技法であり、衣服の上から行なえばあん摩に該当、素肌に直接施せばマッサージに該当、手技療法のひとつと言えば指圧に該当します。つまり、日本のあマ指師免許があれば行なうことは全く違法にはならないのです。 ただし、広告にオステオパシーと載せることは「あはき法第7条」違反であり、合法だとの主張ですが矛盾点があります(後述)。 あはき法より… 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 二 第一条に規定する業務の種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 四 施術日又は施術時間 五 その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 オステオパシーと表記することは「施術者の技能、施術方法」に該当しますし、“いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。”とあり、「 二 第一条に規定する業務の種類」とありますので“あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう」以外は書いてはならないという解釈です。それ以外は“ 五 その他厚生労働大臣が指定する事項”がありますが、これにはオステオパシーは載っていません。尚、看板も広告です。 また、先の回答の中で >国家資格のないもの、たとえばカイロプラクティックやオステオパシーといった職業は(中略)行ってはいけないと言うことではありません。業務とするのは自由です。禁止する法律も当然ありません。 とありますが、この方は「あはき法第12条」の意味がよくわからないとみえます。 第12条では、「何人も医業類似行為を業としてはならない」と書かれています。つまり、免許のない者が医業類似行為を行なってはならないのです。禁止する独立した法律がないと言うだけで、ちゃんとあはき法の中に書かれています。 オステオパシーも然りで、巷の整体屋カイロプラクティック・リフレクソロジーなどは軒並み該当するのですが、憲法に定める職業選択の自由(これも解釈に相当な誤りがありまして…)と過去の判例等によって人体に無害な行為という行政解釈から看過・放置されているに過ぎず、違法(脱法であって違法ではないという主張もある)であることには何ら変わりはありません。 anmakillerさん、 カイロプラクティックはあマ指に含めないとの厚生省からの回答がありますので、あマ指師免許所持者であってもカイロプラクティックを行なうに際しての立場は無資格者であると私は考えております。ただこれも行政通達でしかないわけですが(文字数が足らなくなったので消しました)。オステオパシーについてはそのような疑義照会がないことによります。なんちゃってカイロはもう何度も回答で書きました。 オステハリさん、 『憲法に定める職業選択の自由(解釈に誤り有り)と過去の判例等によって人体に無害な行為という“行政解釈”から“看過・放置”されているに過ぎず、違法であることには何ら変わりはない』 これの意味がわかってないようなのでお話になりません。 検挙例・判例は昭和35年のHS式無熱高周波療法の件(最高裁→仙台高裁に差し戻し→有罪→被告上訴→最高裁で被告敗訴確定)があるじゃないですか(事件名 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反)。以降、最高裁の意見を受けて通知⇒“行政解釈”→“人体に有害か無害かの個別検証は物理的に困難等の理由で看過・放置”なんですよ。これでもまだ意味がわかりませんか?法改正がされたわけではありません。 看板については、「リラク系店では看板に料金を書いているが免許者は禁じられている」旨の回答をあなたは何度もしています。看板が広告でないのなら何故料金掲示は禁止だと書くのでしょうか?矛盾・御都合主義ですね。 弁護士が正しいと言うのなら消さずに残せばいいのに、逃げたと思われても仕方ないですね。

  • 日本は自由の国を勘違いして、捕まらなければ何をしても良いと言う思想が蔓延しています。 柔道整復師施術所(接骨院・整骨院)の不正請求。 これに隠れてあまり表に出ていない鍼灸の不正請求もしかり。 全ての組織に脱税の意識はあるでしょう。 車の取締に掛れば、すぐ手で来るのが「運が悪かった」 取り締まる方も違法を犯す。子供の教育の手本たる教員の事件は後を絶たない。それも子供を被害者にしている事実。 削除してしまったがカテゴリーマスターさんは自転車は免許がないから、乗れば違反かと。物事のどおりが全く分かっていない。 こんな人でもカテゴリーマスターになって毎日深夜から仕事で忙しい時間帯まで大量の回答をしています。 マッサージは資格がないと出来ません。柔道整復師施術所(接骨院・整骨院)は不正請求です・・・・。 そして鍼灸はいいですよ。絶大なる効果があります。オステオパシーは日本では資格はありませんがアメリカでは医師です。 回答を削除してしまった、このカテゴリーマスターさん。 プロフィールは全て自分の宣伝です。宣伝行為を禁止している管理者はなぜ放置しているのかと考えます。 CM化してしまっている現状について、時間があれば下記知恵ノートをご覧ください。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n28607

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    ID非表示さん

  • 下の方で回答しているアンポンタン2名発見! 質問者さんが言われておられる事は本質を突いておられますよ。 誰でも解かりますって! この鍼灸マッサージ師さん2名は整骨院や整体院のマッサージは免許が無いので違法といわれ、鍼灸とマッサージ、オステオパ シーの宣伝回答の連続に終始していて閲覧者さん達も皆納得されてると思いますよ。 ですが、本人様達は背に腹代えられないから、利用者を待たせてまで???本当かな? 必死に宣伝活動ですよ。 他者誹謗中傷で! はいはい!何か言ってますが・・法律だの何だの屁理屈こね回してるだけで 本質は自己店宣伝で他は誹謗中傷の何ものでもないですよ。 閲覧者さんは皆解かりますよ。 もう回答しなさんな!医療者ぶっての自己宣伝で他者誹謗中傷 衣の下から鎧が丸見えだから!

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    ID非表示さん

  • 私も前回の回答者です airton3822さんの書かれている通りです(airton3822さんお久しぶりです、その節はどうも) あん摩マッサージ指圧師の施術にはカイロプラクティック、オステオパシーなどを変形徒手矯正術として使用するのは問題ありませんが、看板に載せるのは「広告の制限」に触れ違法です 「2、施術所の名称」 「6、広告の制限」をご覧ください http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/digital/575/atts/057596/attachment/attachment.pdf#search >この鍼灸マッサージ師さんは整骨院や整体院のマッサージは免許が無いので違法といわれ、プロフィールは全て鍼灸とマッサージ、オステオパシーの宣伝でカテゴリーマスターさんで色々な場所で講師をされている偉い方なので、やはり言う事は正しいのでしょうか? <整骨院(柔道整復師)の後療法にはマッサージが含まれるので行為そのものには違法ではありませんが、マッサージ指圧などを主体としてはいけません、ここがグレーですね、もちろん看板にマッサージを載せれば違法です 整体も同様で、行為そのものがマッサージであってもリラクゼーションと言えば問題なしです 確かに偉い方でしょう、鍼灸マッサージ師でありながら、よく研究され努力されているようです。 鍼灸にもオステオパシー哲学を取り入れ独特な施術体系を構築されているみたいです。 プロフに堂々と自己紹介されていますから腕には自信があるのでしょう、宣伝行為だけではなさそうですね。 しかしドクターオブオステオパシストではありません、鍼灸マッサージ師です。 【医業類似行為の指導係 anmakiller】 質問者様お借りします >「広告にオステオパシーと載せることは法律違反」 その通りです。ただ、看板のロゴにオステオパシーと書いているのは広告に当たらないという意見です。 <何度も書きますが、看板は広告です、ロゴ・・・同じです、常識です。 医療機関でその様な違反者はいません。 あなたの資格の「医事法令」をご覧なさい そもそも、このような質問が出てくること自体、医業類似行為業全てがグレーなのです 保健所がどうのこうのというより、医業類似行為者1人1人がコンプライアンスに従えばいいだけの話です airton3822さんへ 日本国内でのカイロ、オステはいくら知識や技術があっても全て「なんちゃってカイロ」「なんちゃってオステ」なのです カイロだから危険、オステだから安全ではなく、全て自称です 弁護士に相談・・・本当に相談したかどうかはここでは何とでも書けますよ、残せないでしょうね、それにしてもairton3822さんに「先生」をつけていますね(笑)助けてほしかったんじゃないですか 得意のEscape です(笑)

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    ID非表示さん

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