解決済み
食品衛生管理者に編入生はなれない根拠は?食品衛生管理者を目指す場合、短大から食品衛生管理者養成施設に編入学してもとることができないとWebを検索した結果わかったのですが、これの根拠となる法令や規定はどこに定められているのでしょうか?他の質問サイトですがhttp://qanda.rakuten.ne.jp/qa4491212.htmlにある「食品衛生管理者や食品衛生監視員の必修科目については、編入前の大学や短大、専門学校の学科が、食品衛生管理者や食品衛生監視員の養成学校の認可を受けている場合のみしか、単位認定を認めない。」という部分が定められている法律なり規定なりを知りたいです。 他サイトを貼るなどマナー違反かも知れませんが、火急の用件のためご容赦ください。
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監督官庁に問い合わせすればいいですが、多分厚生労働省が出した通達です。 法律と違って法的拘束力はないですが、通達をひっくり返すのは裁判が必要なので普通は無理です。 あなたの書いている単位認定の運用はまあ合理的でしょうな。そうなってなかったら逆に驚きます。 大学や短大の場合は、授業内容に縛りがほとんどないので、同じ科目名でも学校によって授業内容は大きく異なります。 資格の認定の場合には実習などの関係で授業内容の制限が有りますので、資格認定の基準を満たしていることが証明出来ない場合には、この単位は資格の認定には使えないことになります。 この場合、単位の互換の認定が取れないだけの話なので、その辺の単位を大学で全部取り直せば良いだけのことです。
法令を定めるために根拠は不要です。 あるとすれば、「国民の全権委任者である代議士が国会で議論し成立したから」になるでしょうか。 どんなに非現実的な法律でも、国会で通れば成立します。 がそれでは回答にならないと思いますので追記しますと、 この資格は構成労働大臣の認可を受けた養成学校の所定の項目の履修の条件以外では「定められた機関での講習と実務経験」が求められます。 ポイントは「実務」なんです。 医師や薬剤師も同様で、他の分野の学部からの編入はないですよね。 そこでの学習期間には「臨床」といって実務が含まれるわけです。実務とは言わなくても「実習」というところでしょう。 宅建も、不動産業従事者には正答率の低い5問を免除という制度があります。 身近なところで似たようなものには運転免許があります。 試験場での一発合格は、それはそれは難易度が高いです。 ですが指定教習所を出れば、技術がまったく無くてもペーパーテストだけで受かる。 その道20年のプロドライバーとかレーサーとかに教わっても、あるいは教習所の教官に個人的に学んでもダメなわけですよ。 ま、ウラもある気がしますけどね。 お金とか天下りとか…。
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