解決済み
大学生です。年間103万円以上稼ぐと親の税金が増えるのですよね。 バイトを二つ掛け持ちしています。ひとつひとつは103万円越えないのですが、年間の分を合わせるとこのまま働くと103万円を越すことになります。 ひとつはアルバイトなのですが もうひとつは家庭教師の委託費です。 この場合家庭教師の分は考慮しなくてよいのでしょうか? 家庭教師は委託費なので税金は関係ないと聞いたことがあります。 どうか教えて下さい。 もし家庭教師も関係した場合なんの連絡もなく親の税金が増えるのですか?
391閲覧
少々勘違いをなされているようです。 家庭教師のように業務請負契約の場合には、事業所得・雑収入と言う扱いになります。 イメージで言えば個人事業主と同じ扱いです。 通常の雇用契約では雇用主が所得税を源泉し年末調整を行いますが、 業務請負契約の場合には、雇用では無いので源泉所得が引かれないので 税金がかからないと思われがちですが、年間の報酬額が一定以上になれば 税金が発生し、これは自身で確定申告をしなければ脱税となります。 学生の場合には給与控除額65万円+基礎控除38万円=103万円 これを超えなければ税金がかからない・・・と思われるかもしれませんが、 そもそも報酬であり給与では無い為、給与控除の適用外です。 ですので、年間38万円を超えた場合には課税対象となります。 つまり、家庭教師の報酬額が年間で38万円を超えると 親の扶養から外れてしまいますし、バイト給与+家庭教師報酬の合計が 103万円を超えてしまっても同じく扶養から外れてしまい、 親の税金が高くなると言う事です。
< 質問に関する求人 >
家庭教師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る