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所有権登記名義人が登記義務者として,資格者代理人に本人確認情報を作成・提供していただくとき, 申請書に印鑑証明書を添付…

所有権登記名義人が登記義務者として,資格者代理人に本人確認情報を作成・提供していただくとき, 申請書に印鑑証明書を添付する必要はあるのでしょうか?

補足

applejack_aya77さん ご返信ありがとうございます。 本人確認情報は登記済証(若しくは登記識別情報)の代わりにということは、 (所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消) 例えば、抵当権の抹消では印鑑証明は不要でしょうか。 原則:必要 例外:不要 を登記済証・識別情報の時と同様に扱ってよろしいということでしょうか?

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回答(1件)

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    必要あります。 本人確認情報は登記済証(若しくは登記識別情報)の代わりに添付するものなので、これがあるからといって印鑑証明書を省略は出来ません。 補足・・・(所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消)←すみません。これの意味がよくわかりません。 抵当権の抹消に関しては本人確認情報の有無にかかわらず、印鑑証明書は不要です。

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