解決済み
必要あります。 本人確認情報は登記済証(若しくは登記識別情報)の代わりに添付するものなので、これがあるからといって印鑑証明書を省略は出来ません。 補足・・・(所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消)←すみません。これの意味がよくわかりません。 抵当権の抹消に関しては本人確認情報の有無にかかわらず、印鑑証明書は不要です。
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