「建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務2年以上」 建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務とは、次に記載されているような業務をいいます。 1.空気調和設備管理 2.給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む。) 3.排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む。) 4.ボイラ設備管理 5.電気設備管理(変電、配電等のみの業務を除く。) 6.清掃及び廃棄物処理 7.ねずみ、昆虫等の防除 ※ 1~5の「設備管理」とは、設備についての運転、保守、環境測定及び評価等を行う業務をいいます。 管理組合としては上記の業務を業者に委託してますよね、その業者には受験資格があります。 ということで、管理組合役員では受験資格に該当しません。 受験申請書を見れば分かりますが、「〇〇設備管理業」にまるを付けて該当会社の 名称と代表者印を押印するようになってます。 管理組合の理事長の印では書類が通りません。
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