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労働基本権に関する憲法問題に関して。

労働基本権に関する憲法問題に関して。下記は、誤っている選択肢なのですが、どの部分が誤りなのかが理解できません。 「労働者の団結権の保障には、労働者が使用者と対等に交渉を行うために団体を結成する自由やそれに労働者が参加する自由とともに、労働者がそのような団体に参加しない自由を制限することは許されないという趣旨が含まれると解するのが通説である」 「組織強制」と「団体不加入の自由」は並存しているという認識だったのですが、混乱してしまいました。 解説をお願いします。

補足

srkoko411さん つまり、28条の「団結権」からは「加入が強制される組織強制」しか認められておらず、21条の「結社の自由」において「不加入の自由」が認められているということでしょうか。 要するに、自分の認識が間違っていた部分は、28条の「団結権」において「組織強制」と「不加入の自由」のどちらも認められていると思ってしまっていたところですよね。 何度もすみませんが、確認させてください。よろしくお願いいたします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【補足】 ①28条(団結権) ・・・「加入しない自由」までは保障されてない=加入強制も可能であり合憲(多数説) ②21条(結社の自由) ・・・「加入しない事由(消極的結社の自由)」も保障されている=加入強制は違憲 >認識が間違っていた部分は、28条の「団結権」において「組織強制」と「不加入の自由」のどちらも認められていると思ってしまっていたところですよね そうですね、確認になりますが、28条では「不加入の自由」までは保障されてないという点を押さえておかれれば大丈夫です。 -------------------------------------------------- 「労働者がそのような団体に参加しない自由を制限することは許されないという趣旨が含まれる」の部分が×です。 確かに、一般の結社の自由では、「不加入の自由」もセットで保障されます。政党や、宗教団体などが例です。 しかし、労働基本権の団結権保障では、労働組合結成の自由に加えて、「加入の強制」もokとされています。労働者が地位向上を図るため使用者側と対等に交渉するには、労働組合へ加入しない労働者がいては目的が達せられなくなるため、加入の強制も必要と解されているからです。 なので、「参加しない自由を制限することは許されないという趣旨が含まれる」とはいえないわけですね。 同じ趣旨で、労働組合には、一般の団体以上に強力な内部統制権が保障されると解されています(三井美唄炭鉱事件最高裁判決)。

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