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建築士事務所を開設したいと考えております。管理建築士の資格を保有しておりません。取得するまでは設立は不可能でしょうか? …

建築士事務所を開設したいと考えております。管理建築士の資格を保有しておりません。取得するまでは設立は不可能でしょうか? どなたかご回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

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    管理建築士です。 もちろん、社内に一人も管理建築士が出来る人がいないと開設は当然出来ません。申請の段階で却下されます。 しかし、開設者と管理建築士は同一人物である必要はありません。 むしろ大手なら別である方が普通です。 ただ、中小零細ですと、管理建築士を他人に委ねていると、その人が離職した際に非常に面倒な事になります。 即、新しい管理建築士が出来る人を入社させる必要があります。 社内に管理建築士が出来る人が別にいるなら、その人を建築士事務所協会に登録しなおすだけで済みますが、個人でやる設計事務所じゃそんな何人もいないですよね? ついこないだも、そういったケースで一級建築士事務所の管理建築士資格の無い経営者が立場を偽って大問題になったケースがあります。 3年以上の設計経験のある建築士が管理建築士講習を受講するだけで管理建築士資格はもらえますので、取っておいたほうが良いと思います。 また、管理建築士は着任を嫌がる人も結構います。 会社が無茶をしでかした時の責任は大部分が管理建築士に跳ね返ってくる可能性が高いからです。 最悪建築士免許取り消しの可能性だって充分あります。 苦労して取った免許を会社に消されたりしたくないのが普通ですよね。一級なら特に。 つまりは、管理建築士を引き受けてくれる、と言うのは、経営者であるあなたが「どんな些細なことでも絶対違法な事、危険な事などをしない」と確信的な信頼を持っている人、又はその辺りの法的な事情を何もしらないで建築士をやっている人以外は有り得ないと思います。 あ、物凄く高い給料を払えばどんな状況でもやってくれるかも知れませんね。現実的ではないですが。 語弊の無いように一応補足しますが、管理建築士も会社が間違ったことをやっている時は経営者に改善するように提言する義務があります。 まあ、例えば冷静に考えて個人事務所の経営者に何度も「それはダメだ。やめろ。無理ならこの仕事を断ってこい。」と文句を言っていたら喧嘩になるとは思いますけどね。 それ以前に会社が、一つのミスも無く完全に法令順守すれば良いだけの話ですが・・・。 一個人で事務所を開設するなら、この不景気ですので身動き取り易い様に、開設者兼経営者さんが管理建築士が出来る状態での開設をお勧めします。

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