解決済み
行政書士の問題です。○か×で教えてください。 ①行政庁とは、行政主体の意志を決定し、外部に表示する機関であり、総務省や外務省等の省庁が行政庁の例としてあげられる。 ②監査機関とは、他の行政機関の事務執行や会計処理ね適否を監査する機関であり、会計検査院や監査委員が監査機関の例としてあげられる。 ③委任命令は、法規命令の一種であるが、新たに法規を創設するものではなく、法律を実施するための手続きないし形式に関するものである。 ④執行命令は、法規命令の一種であって、法律の個別具体的な授権に基づいて新たな法規を創設するものである。 ⑤行政指導は、非権力的行政作用の典型であり、法律の根拠なくして行うことができるものであって、実際上も行政指導の根拠を定める法律は存在しない。 よろしくお願いします!
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① ×…「総務省や外務省等の省庁が行政庁の例としてあげられる。」ここが誤り。省庁などではなく、「自然人」または「自然人の合議体」 を指すから。 ② 〇…そのとおり。 ③ ×…「新たに法規を創設するものではなく、法律を実施するための手続きないし形式に関するものである」が誤り。委任命令は、受 任命令とも呼ばれ、法律の委任もしくは上級の命令の委任に基づいて、国民の権利・義務を創設する命令をいうから。 ④×…「法律の個別具体的な授権に基づいて新たな法規を創設するものである」が誤り。執行命令とは、上位の法令を執行するため に定立された規範で、上位の法令において定められた国民の権利・義務を詳細に説明することを内容とした命令であるから。 ⑤×…「実際上も行政指導の根拠を定める法律は存在しない。」が誤り。行政指導に法律に根拠がある場合は、指示、警告、勧告、要 求などと呼ばれることが多く、行政手続法上も、「指導、勧告、助言その他」を行政指導としていますので。
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