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誇大広告等の禁止の罰金は、免許取消事由の罰金刑には該当しないのでしょうか?

誇大広告等の禁止の罰金は、免許取消事由の罰金刑には該当しないのでしょうか?現在宅建の勉強をしておりますが【宅建業者に対する監督処分】で分からない箇所がありますので教えて頂けると幸いです。 業務停止処分の対処事由として「誇大広告等の禁止」に違反したときとありますが、誇大広告等の禁止に違反した場合は6月以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑またはこれらの併科という罰則が科されるかと思います。 また、免許取り消し処分の必要的免許取消事由に「宅建業法に違反したことにより罰金の刑に処せられたとき」とあると思うのですが、誇大広告等の禁止に違反した時の罰金刑はこちらの免許取消事由には当たらないのでしょうか? 宅建業者が誇大広告等の禁止をした時は、すぐに免許取消されるのではないのでしょうか? 誇大広告等の禁止だけではなく、業務停止処分の対処事由の中には他にも懲役刑や罰金刑を受けるものがあります。業務停止処分の対処事由の懲役刑や罰金刑は免許取消事由の罰金刑には該当しないということでしょうか? 上手く説明できず申し訳ないのですが…よろしくお願いいたします。

補足

早々のご丁寧な回答をありがとうございました!! 誇大広告の禁止に違反した場合、懲役刑や罰金刑の‘対象になる’のであって、必ずしもそれらの刑罰が科される訳ではないという解釈であってますでしょうか? 懲役刑や罰金刑の対象にならなかった場合(=情状がそれほど重くない場合)には業務停止処分に該当し免許までは取り消されないのでしょうか。 大変お手数をお掛け致しますが、最終のお答えをお願いいたしますm(_ _)m

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回答(1件)

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    【補足】 >必ずしもそれらの刑罰が科される訳ではないという解釈であってますでしょうか? 執行猶予がつくかどうかは別として、裁判で有罪とされれば「懲役」「罰金」のどれかは科されます。そうなると、免許取消ですね。さきほどの回答の②のケースです。 >懲役刑や罰金刑の対象にならなかった場合(=情状がそれほど重くない場合)には業務停止処分に該当し免許までは取り消されないのでしょうか。 起訴されて有罪が確定すれば、懲役か罰金にはなります。つまり、情状が重くなくても、裁判で有罪となり、罰金刑を言い渡されることはあります(さすがに懲役は少ないでしょうが)。情状が重いか軽いかと、有罪か無罪かは別です。罰則を科するのは裁判所の判断で、その後から免許権者による免許取消という「行政処分」が下されます。 しかし、起訴猶予処分のように刑事裁判までいかないで罰則が課せられないケースもあります。質問者さんが書かれているように情状が重くないケースだと、起訴猶予→刑事罰はなし、というパターンもあるでしょう。検察官の裁量です。そして、行政庁である免許権者も「特に情状は重くない」と判断すれば、業務停止処分止まりで免許取消まではいかないでしょうね。 なお、これとは逆に、まだ裁判の途中などで有罪が確定していなくても、免許権者の判断で「情状が重い」と判断すれば、免許取消処分を下すことは可能です。これがさきほどの①のケースですね。 ------------------------------------------------------- 誇大広告等の禁止違反ですが、監督処分として「業務停止処分」の該当行為です。そして、業務停止処分該当行為のうち特に情状が重いときは免許取消事由になります。 ですから、誇大広告等の禁止に違反し、特に情状が重ければ免許取消処分となります・・・① さらに、質問者さんも指摘されているように、誇大広告等の禁止違反は「罰則の対象」であり、6月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。そして、懲役か罰金が科された場合、これもまた免許取消事由に該当します。 ですから、たとえば、情状が特に重くないとして免許取消処分をいったん免れたものの、その後、裁判で有罪となり懲役または罰金刑が確定すれば、免許取消処分となります。・・・② つまり、①と②の両方の場面で免許取消処分の対象になりうるということですね。

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