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建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕の1種とは何ですか建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕の1種とは何ですか
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つまり、主要構造部の事ですので、”壁、柱、床、はり、屋根又は階段のみ”をいいます。 建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除かれます。(法2条5項主要構造部より サイト1) 簡単に言いますと、屋根の過半の修繕などの葺き替え工事なども正確に言えば確認申請が必要ってことですね。 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#top
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