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教員免許状について。 平成20年3月に保健体育教員免許状を受け取り、資格を得ました。似たような質問があったのですが、い…

教員免許状について。 平成20年3月に保健体育教員免許状を受け取り、資格を得ました。似たような質問があったのですが、いまいちよくわからず質問させてください(>_<) 取得後、教職に就かず一般企業に勤めています。今のところは教職に就く予定はないのですが、いつか生かせる仕事が出来ればなと考えています。 そこで質問です! 教員免許の更新制度が変わったのが、ちょうど私が取得して次年度からだったと思います。つまり、平成20年以前に取得した私は更新制度の対象者に該当しないのでしょうか??更新をせず、永久?の免許になりますか?? なんだか説明がわかりずらい文書で申し訳ありませんm(__)m 詳しいかた、教えてください!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    更新制開始以前に取得した教員免許は「旧免許状」と呼ばれ、生年月日に応じて設定された修了確認期限までに更新講習を受けなければ失効します。ただし、現在教員でない人は更新講習を受けることができませんし、所持している教員免許も失効しません。 質問者さんの場合、文科省が発行している下記のリーフレットをご覧になれば疑問は解決すると思います。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/__icsFiles/afieldfile/2012/01/25/1314386_1.pdf 以下、同リーフレットからの抜粋です。 -------------------------------------------------------------- 旧免許状を有している方であっても、教諭や校長等の教育の職になければ、免許状更新講習を受講・修了する義務が課せられていません。 そのため、免許状更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても、免許状は失効しません。 なお、修了確認期限経過後に教員になろうとする場合には、そのときまでに免許状更新講習を修了し、お住まいの都道府県の教委に確認の申請をしていただくことが必要です。 -------------------------------------------------------------- 上記のとおり、教員以外の職にある場合、教員免許状は失効しませんので、履歴書に書くことも可能です。ただし、同リーフレットに書かれている修了確認期限以後に教員として働くためには、居住地の都道府県教委に講師登録をするなどして受講対象者になった上で、30時間の更新講習を受講し、都道府県教委に修了確認を受け、有効な免許状を手に入れる必要があります。 なお、修了確認期限が最後に教員免許状を取得した日(=平成20年3月)から10年以内である場合、申請によって最後に教員免許状を取得した日の10年後まで修了確認期限を延期することが可能です。 (kuromonosanさんへ)

  • 基本的に、現職でない人は更新対象てはありませんので、更新講習を受講する必要はありませんし、また、その資格もありません。現職でない人の免許は失効しません。万が一、教職につくことがあれば、その時に受講すれば大丈夫です。

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