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社労士試験。寡婦年金=遺族年金ですよね。テキスト内ではこっちでは寡婦年金、また別の場面では遺族年金などと、寡婦年金と遺族…

社労士試験。寡婦年金=遺族年金ですよね。テキスト内ではこっちでは寡婦年金、また別の場面では遺族年金などと、寡婦年金と遺族年金という言葉を分けて書いてるんですが、なんでひとつの言葉に統一されないんですか? まったく同じ意味なんですよね? おねがいします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「遺族年金」と「寡婦年金」は、被保険者が死亡した点では同じでも受給資格でイコールではありません。 ここからは国民年金法での話し。 「遺族年金」は、被保険者が死亡し、18歳未満の子がいる場合に受給できるものです。(18歳未満(障害年金に該当すれば20歳未満)の)子がいれば配偶者も受給できますが、子がいなければ配偶者は受給できないのが遺族年金です。子の人数と配偶者で受給額が決まります。 「寡婦年金」は、被保険者が死亡し、遺族年金を受け取ることなく配偶者が60歳になった時に受給できるもので、65歳になるまで受給できます。被保険者の国民年金保険料の納付済期間で受給額が決まります。 遺族年金は厚生年金も含有するのに対し、寡婦年金(もっと言うと死亡一時金)は国民年金だけの制度ですので、これだけでも大きな違いがあります。

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