「遺族年金」と「寡婦年金」は、被保険者が死亡した点では同じでも受給資格でイコールではありません。 ここからは国民年金法での話し。 「遺族年金」は、被保険者が死亡し、18歳未満の子がいる場合に受給できるものです。(18歳未満(障害年金に該当すれば20歳未満)の)子がいれば配偶者も受給できますが、子がいなければ配偶者は受給できないのが遺族年金です。子の人数と配偶者で受給額が決まります。 「寡婦年金」は、被保険者が死亡し、遺族年金を受け取ることなく配偶者が60歳になった時に受給できるもので、65歳になるまで受給できます。被保険者の国民年金保険料の納付済期間で受給額が決まります。 遺族年金は厚生年金も含有するのに対し、寡婦年金(もっと言うと死亡一時金)は国民年金だけの制度ですので、これだけでも大きな違いがあります。
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