解決済み
社会福祉士です。 私は独立型社会福祉士ではありませんが、社会福祉主事のことがかかれてあったの回答させていただきました。 社会福祉主事は、社会福祉法第18条や19条に規定されています。社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村町の補助機関である職員で、職務としては都道府県や市(一部の町村)の福祉に関する事務所(福祉事務所)に置かれ生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法の定める援護又は育成の措置に関する事務を行う者とされています。 社会福祉法の第19条第1項に、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、、、、、とあります。 社会福祉主事は、福祉事務所で勤務する際の任用資格です。(その仕事に就いているから名乗れる資格。) 社会福祉士の資格は国家資格ですが、今のところ名称独占(社会福祉士でない人が名乗ると罰則規定がある)であって、業務独占ではありません。 そのため、社会福祉主事が、社会福祉士として名乗って独立型社会福祉士として活動することはできないものと思われます。 業務独占ということに関しては、一部だけ社会福祉士が必置であるという機関(たとえば、地域包括支援センター)があったり数年前に診療報酬の改定があり病院のMSWは社会福祉士の有資格者を採用することが増えたようです。しかしそれ以外はなかなか社会福祉士でなければならないという業務は少ないのが現状です。 ただ、社会福祉士は国家試験の受験資格を得るまでにかなりの難関で、なおかつ受験資格を持っているものが受験しても合格率は30%そこそこなので、福祉に関してはかなりの知識を持っていないと合格しません。 そんな高いハードルの割にはなかなか業務独占とまではいきませんが、将来今よりも社会的な信用と認知度が上がり、社会福祉士の人数ももっと増えることで、業務独占の可能性も出てくるものと思われます。 社会福祉士の将来に期待したいですね。
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