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社労士試験。健康保険法の中で「保険医療機関でない医療機関」ていうのがでてくるんですけど、どういうものが「保険医療機関でな…

社労士試験。健康保険法の中で「保険医療機関でない医療機関」ていうのがでてくるんですけど、どういうものが「保険医療機関でない医療機関」になるんですか? もちろん開設者が申請して厚生労働大臣が認定しなければ保険医療機関にならないのはわかるのですが。それ以外に、医療行為ができるけどそもそも保険医療機関にはなりえないものとかがあるんでしょうか? お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    保険診療になってない技術を提供する場合ですね。 例えば美容外科とかレーシック専門の眼科とか。

  • なり得ない訳ではなく、医療機関側が保険医療機関の指定を受けない医療機関が存在します。 当然、保険がきかない訳ですから、一般人は受診しません。 芸能人や政治家、一部のお金もちなどが利用します。 高い医療費と引き換えに、秘密の保持や保険では利用できない高度な医療などを目的に利用するものと思われます。

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