解決済み
個人タクシーをやりながらもう一台福祉車両を所有し、福祉タクシーをやる事は可能でしょうか? 私は現在法人で働いていていずれ個人タクシーを出来ればと思ってます。 親は現在福祉タクシーを個人でやっています。 親が引退する時に私が引き継ぎたいと思ってます。 個人タクシーでは車椅子の載る車両で営業するのは可能でも、病院や買い物に付き添う事は出来ないですよね? そこで2台所有し、兼業という形なら どうかと思いました。 どなたか分かる方いらっしゃればご回答お願いします。
一人一車制との事ですが、頑張って個人タクシーのとして一台、福祉タクシーの認可は親から譲って貰いもう一台、要するに一人で二つの事業主としての認可を受けるのなら可能ですか? 個人タクシーで介助料金を設定するのは可能との事ですが、そのような個人タクシーを見た事がありません。 存在するのでしょうか?
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こんにちは。 福祉タクシー(福祉輸送事業限定許可)と個人タクシー(1人1車制)では免許の内容が違います。 個人タクシーの方が、許可上は難しいですね。 個人タクシーでも病院や買い物の付添はできます。運送以外のサービスとして料金を設定、必要に応じて運輸支局に届け出れば良いだけです。個人タクシーの許可の方が一般の方を乗せることもできますし、流し営業もできます。やや不便なのは、営業区域の問題と軽自動車の福祉車両が使用できないだけですね。 個人タクシーは、1人1車という条件ですので、複数台を使用しての営業はできません。 福祉タクシーの場合は、複数台での営業はできますが、許可申請台数と同じ運転者がいないといけません。メリットは営業区域が都道府県単位になるのと、軽自動車も使用できることです。 追記 タクシーで事業許可を取る際には、事業に使用する車両がちゃんと稼働させられる必要があります。つまり最低でも車両と同数の運転者がいなければいけません。 個人タクシーの他、限定事業者の社長として許可を取ることは可能ですが、運転者が最低もう1人必要になります。 事業運営的に言えば、個人タクシーの許可があるのに、もう一台限定許可を取るのは、限定許可の会社にしないかぎりは意味がありません。 なお、個人タクシーで、介護料金を設定されて、福祉タクシーの様におやりになっている方はおいでになります。ただ、福祉サービスの比重が大きいと、採算的にはかなり厳しいようです。
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