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宅建の建築基準法のところ

宅建の建築基準法のところ住宅の地下室の容積率不算入の規定は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物(兼用住宅)にも適用される。 この解説の兼用住宅とは具体的にどんなものを言ってますか?

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回答(1件)

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    店舗兼用住宅。 地下が倉庫で、一階が食堂で、2階が店主の住居の場合、 この倉庫には1/3の特例は適用されない。

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