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旅行業務取扱管理者の職務の中の第十条九項に「契約締結の年月日…契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類…

旅行業務取扱管理者の職務の中の第十条九項に「契約締結の年月日…契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項(抜粋)」とありますが、具体的に何年保管すればいいのでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    [旅行業に携わっている者です] 旅行業法では保管の年数に関しての記載はないと思います。実務的には、責任の問題で、お客様からの賠償責任の申し出の期限が2年以内に限ることとなっていますので、このケースから考えると最低2年の保管が必要かと思います。また税務的には、帳簿書類の保管は、事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないことになっています。帳簿書類の中に、契約書なども含まれていますので、7年間は保管されるべきではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

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