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国内旅行業務取扱主任者を持っているということは、国内旅行業務取扱管理者であるということでいいのでしょうか?法が変わって名…

国内旅行業務取扱主任者を持っているということは、国内旅行業務取扱管理者であるということでいいのでしょうか?法が変わって名称だけが変わっただけなのでしょうか? 総合を受験するときの区分が気になりまして。今年ではないですが、受験してみようと思っていまして。免除科目がどうなるのだろう…と。

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mas********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    総合(一般)旅行業務取扱管理者資格者です。旅行業法の改正で名称が変わっただけなので、資格は有効です。同じく、一般旅行業務取扱主任者から 総合旅行業務取扱管理者 と名称が変わりました。 総合旅行業務取扱管理者資格は、国内旅行管理者 試験合格者は、約款及び海外旅行実務の2科目受験で、旅行業法及び国内旅行実務が免除になります 合格のカギは、実務の国際航空運賃、海外観光地理、それと語学(英語)に なります。昔に比べれば 易しくなっていますから 独学でも合格可能です。

    なるほど:1

    nob********さん

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