こんばんは。 移動式クレーン免許は吊り上げ荷重無制限です。さらに、どのような移動体に装置されていても関係ありません。 作業半径、車両総重量、積載重量、その他吊り上げ荷重に関係しない性能も関係ありません。 ただし、5トン未満の移動式クレーンについては、免許ではなく、「小型移動式クレーン技能講習修了証」で運転できます。 5トンを境に資格が変わりますのでご注意くださいね。勿論ラフターだろうがユニックだろうが5トンで資格が変わります。 ちなみに、世間では5トン超えるユニックはありませんが、ラフターは5トン未満から5トン超えまでいろいろとありますよ。 参考:4.9トンのラフター(小型移動式クレーン技能講習で運転可) http://www.suzuki-crane.co.jp/list/r_5.html 装着している移動体の免許は別ですので、それぞれに必要な免許を取得してください。大型免許、大型特殊免許などです。
ユニックの免許ではラフターは 運転できません ユニックは小型移動式クレーン で5tまでのクレーンしか使えません ラフターを使うには 大型移動式クレーンの免許が いります 参考にどうぞ
< 質問に関する求人 >
移動式クレーン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る