解決済み
消防設備士乙6をとりました。消火器の保守点検、消化剤の交換等が出来ると思いますが、期限が5年(容器耐用期限は8年)の消火器ABC10号、20号を目視等で以上が無ければ点検済みシールを(免許NO記入)貼ることで期限延長は出来ますか。よろしくお願い致します。
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★ 期限5年 : 何の期限でしょうか? 薬剤の期限が記載されているなら薬剤の交換が必要です。(…個人的には交換の必要ないと思いますが、薬剤の劣化度は、個人では判断できません。 よって、薬剤を購入し、交換しましょう。~薬剤の適正処理は必ずネ!!) ★ 現在、相次ぐ消火器容器の破裂事故により、メーカーの自主規制として使用期限を・・・消防法に基づく(一般の)消火器:8年、家庭用消火器:5年と定めています。 (船舶用は、耐用年数は8年です) ★ 容器の耐用年数(8年)を超えての使用は、一般的にはしていません。(個人等は別) ★ 耐圧試験も、手間暇&高額のため実施しておらず、更新という形で、新品にしています。 (10年を経過した消火器は交換または耐圧性能点検(水圧試験)を実施する。2011年法変更) ※ 市販品の耐圧試験器(水圧式)は、7~8万くらいです。 ◆ 結論・・・容器の耐用年数(8年)内で、薬剤の詰め替え&各部のパーツ点検後、使用OKです!! シールは、あくまで点検済みか否かを見分けるために貼付しているだけです。 ◆ 点検の方法は、教本・参考書にも掲載されていますが、こちらでわかりやすく説明しています。 http://www.hatsuta.co.jp/extinguisher/check.php
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