解決済み
生産設備の電気工事について社内の生産設備(生産ライン)または販売する生産設備において、電気工事(モーター、センサー等配線、制御盤内配線)を しているのですが、2種電気工事士、電気主任技術者(3種)の取得者の他に、特に何も免許を持たない人も、有資格者の管理の元、同じように作業をしているのですが、2種電気工事士をもっていたほうが”良い”なのか、持たないものが作業をしては”法的に 問題がある”ことなのか、どなたか詳しい方、教えてください。また、3種電気主任技術者も2種電気工事士が必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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基本的に「電気工事」は電気工事士法で、一部の例外を除いて電気工事士以外は工事できないことになっています。 高圧受電の場合は、第1種電気工事士の資格が必要です。 その設備のうち、低圧部分だけは例外的に認定電気工事従事者も工事が出来ます。 第2種電気工事士は低圧受電の住宅や店舗などの工事が出来ますが、高圧受電(600V以上)の建物の場合は、その低圧部分も含めて工事出来ません。 また、電気主任技術者も監督は出来ますが工事は出来ません。 ただし、最大需要電力が500kWを越える場合は、電気工事士法の範囲外であり、電気主任技術者のもとで行う作業は工事士などの資格は必要とされていません。 この場合は、主任技術者本人も作業が出来る、と解釈出来そうですが、詳細は不明にして知りません。 ★ご質問の現場が高圧受電の設備の場合、低圧部分であっても法定の電気工事をしている場合は、全員が法違反をしていることになります。 事故などが起きた場合は、本人と会社が責任を問われる可能性が強いでしょう。
車輌、船舶、航空機以外に設置される強電流電線路(30V以上)工事は皆、電気工事士が必要です。ただし変圧器等で接続されている30V未満の弱電流電線路で、30V以上の電線路と接続されていないものでしたら電気工事士は必要ありません。
一口に電気工事と言っても多種多様。電気工事士の免許が無くても行える作業もあれば免許が無ければ行えない作業もある!又、3種電検者と2種電工士は別もの。
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