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憲法70条、71条について質問です。 内閣総理大臣が欠け、内閣が総辞職した場合、あらたに内閣総理大臣が任命されるま…

憲法70条、71条について質問です。 内閣総理大臣が欠け、内閣が総辞職した場合、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。とありますが、この場合は、内閣総理大臣不在のままでししょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    内閣総理大臣が欠けた場合、内閣法の規定によって、 臨時にその職務を担う国務大臣としてあらかじめ指定された大臣が、総理大臣の職務を行います(内閣総理大臣臨時代理)。

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