解決済み
宅建業法について質問です。 知恵袋で面白い質問を見つけました。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1089017170 過去問にもこういうケースは無いので聞いてみたいのですが 上記のケースが37条書面を交付しただけなのか、何か齟齬があるのか不明ですが、書いてある通りなら売主に対して重要事項説明を行ったという事になります。 取引主任者かどうか分からないという事は、少なくとも主任者証を提示していないか、当該質問者様が仰る様に取引主任者では無い可能性もありますよね。 ただ、業法では、買主に対する重要事項説明を義務付けているだけなので、この場合は業法違反には当たらないと思うのですが、如何なのでしょう? こういうケースって実際の売買の現場では良くあるんですかね?
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重要事項説明を現場で見たのが一回だけなので、参考にならず申し訳ありませんが、その場合は業法通り、当社の持ち物件を買い主に対して行ってました。リンク先のケースでは売り主に対しての説明義務は無いのにしてると言う部分がよくわかりません。なので、私の回答も意味不明です。 それよりも齟齬の読み方も意味もわからなかったので意味を知るいい機会になりました。有り難うございます。 齟齬の意味と読み方 「これは齟齬があるようです!」 …え?なになに?ノリ?(違います 齟齬とはどういう意味なのだろうか? あまり口頭では聞かない言葉ではありますが、 新聞などにはたまに載ります。 <齟齬の読み方> 読み方は「齟齬(そご)」と読みます。 「そごがあるようです!」ですね。 アクセントは「そ」です。 <齟齬の意味とは> 辞書によると、こう記載があります。 <辞書> 1、上下の歯がかみ合わない事 2、行き違う・計画等が、食い違う よく使われるのは、2の方ですね。 歯医者さんが「齟齬がひどいですねぇ」とは言いませんし。 でも、漢字を見るからに、元は歯のかみ合わせが語源のような気がします。 よって、最初の「齟齬があるようです!」というのは、 「行き違いがあるようです!」という意味になります。 最初からそう言えよ!!と怒る人もいるかと思いますが、 なぜわざわざ齟齬を使うのか? …特に意味はないようです。 日常会話では全く通じないと思いますので、 普通に「行き違い」や「食い違い」と言うのがお得です。
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