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建物の表題登記について質問で す。 古い未登記建物の表題登記を申 請する際、建築されてから今ま でに種類を1階部分を居宅…

建物の表題登記について質問で す。 古い未登記建物の表題登記を申 請する際、建築されてから今ま でに種類を1階部分を居宅から 事務所に例えば変更した場合、 所有権証明書の固定資産税登録証明に 、1階部分が居宅で課税 されていたら、これは所有権証 明書として使えるのでしょうか ? あと、この表題登記を申請する 際種類の変更を登記原因の欄に 書く必要ってありますか? 単純に○年○月○日新築のみで よろしいんでしょうか? お願いします こういうどこにも書いてないも ので・・。 条文や参考になる文章あれば幸いです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的には、次のようにお考えください。 法定添付書類である所有権証明書の記載と違う内容で登記申請をした場合、登記申請後、登記官による実地調査が行われます。 そこで、1階部分を事務所として使用していることを登記官が実際に検分するわけですから、心配なさらないでよいと思います。 また、単純に所有権を証する部分では使えます。 本来建物の表題登記は不動産登記法第47条により、新築から1カ月以内に登記しなければなりません。本来その登記がなされているはずなので、登記がされていないことを前提とする法律はありません。 さらに、現状からは分からない、以前の建物の種類を今となっては証明することができないわけですから、最初から「事務所・居宅」とされれば結構です。 参考に増築など床面積に変更があった場合は、報告的な処理として「平成〇〇年〇月〇日新築・平成△△年△月△日増築」と登記原因及びその日付を記載しますが、床面積は増築後の床面積のみ表記します。 全く同じ理由になりますが、現状で新築当時の床面積を把握することができないからです。

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