解決済み
昨年度の通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属していなかったので答えを教えてください。 よろしくお願い致します。不服申し立てに関するもので、誤っているものを一つ選んでください。 A.関税法第48条第1項の規定に基づく保税工場の許可の取り消しについては、税関長に異議申し立てをすることができる。 B.税関長の処分についての異議申し立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に限りすることができる。 C.関税法その他関税に関する法律の規定による税関職員の処分については、当該職員の属する税関の税関長に対して異議申し立てをすることができる。 D.通関しに対する懲戒処分について審査請求があった時は、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならない E.更正の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない。
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A ○ 関税法第89条第1項 B ○ 関税法第89条第2項 C ○ 関税法第89条第3項 D × 通関業法の処分は諮問対象ではない。関税法第91条参照。 E ○ 関税法第93条
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