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昨年度の通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属していなかったので答えを教えてください。 よろしくお願い…

昨年度の通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属していなかったので答えを教えてください。 よろしくお願い致します。輸入通関に関するもののうち、正しいものを一つ選んでください。 1.保税作業にする製品で原料課税の適用を受けるものを国内に引き取る場合には、当該製品の製造に使用された原料である外国貨物についてのみ輸入申告を必要とする。 2.絶滅の恐れある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に係る貨物の輸入申告は、財務大臣が指定する税関官署の長に行わなければならない。 3.保税地域または税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長から輸入の許可を受けなければならない。 4.保税蔵置場に置くことの承認の際に税関職員による検査を受けた貨物であっても、これを輸入する際には、必要に応じ税関職員による検査が行われる。 5.特例申告に係る指定貨物を輸入する場合には、税関長がその提出の必要があると認めるときを除き、仕入書を税関長に提出する必要はない。 解答群 A.1、2、4 B.1、3、4 C.1、3、5 D.2、3、5 E.2、4、5

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回答(1件)

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    1 × 原料課税でも輸入申告の対象は外国貨物である保税製品である。 2 ○ 関税法施行令第92条第3項参照 3 × 見本持ち出し許可でよい。関税法第32条 4 ○ 輸入申告時の検査の範囲に制限はない 5 一応○ 特例申告貨物について税関長がその提出の必要があると認めるときを除き、仕入書を税関長に提出する必要はない。 以前は指定された税番の貨物のみ特例申告ができたので指定貨物という概念があったが現在ではすべての貨物に適用があるので指定貨物という概念は廃止された。なお今年の7月から輸入一般について仕入れ書は税関長が必要と認めたときに提出となる。 答え C

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