解決済み
↓の方の意見が色々と間違っているため・・。 アルバイトでも以下の条件を満たせば健康保険に入ることになります。 ①1日又は1週間の所定労働時間および ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 条件も微妙にあいまいなんですけどね・・。 そのバイト先の健康保険組合に加入することになる場合は、店長からその手の連絡があるはずです。書類書いたり色々ありますから。 もし、ご本人の名義でそのバイト先の健康保険に加入することになった場合・・・ 月収11万であれば、健康保険の月額は概ね5,483円くらいになるのではないでしょうか。 ******************************************** また、ご本人の名義で健康保険に加入することがなかったとしても、問題があります・・・ あなたのお父さんが加入している健康保険は、国民健康保険ではなく、民間の健康保険組合ですか? その場合、あなたの年収が130万を超えた段階で、あなたは健康保険上はお父さんの扶養になれないため・・ご本人の名義で何かの健康保険に入ることになります。バイト先の健康保険組合に加入できないのであれば、国民健康保険に入ることになると思います。 国保の保険料がいくらになるかは、国保の加入手続きを市役所で行う際に、担当の人に試算してもらえばいいと思います。
アルバイトでは、社会保険に入れませんよ。 ですから、国民年金と国民健康保険を支払う事になります。 減免されて二万ちょっとでしょう。 収入が少ないので親の扶養に入れば、年金だけなので二万を切ります
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