解決済み
産業廃棄物収集運搬業許可について教えてください。不用品回収業を営むにあたりお客様宅から不用品を運ぶ場合、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要だとお聞きしましたが、弊社は個人事業で事務所は自宅兼事務所で回収車両は自家用ではなく、レンタカーで回収作業になりますが、それでも許可がおりますか?
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まず産廃の定義を間違って認識されているようです。 産業廃棄物とは、 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物等(以下略) とある様に、 『事業活動に伴って』生じた廃棄物は産廃となりますが、顧客の自宅から出る不要品は一般家庭ゴミとなるので、産廃ではありません。 産廃になりうる場合は、自宅兼会社の作りをしており、事業活動に伴うゴミ(例えばフィルム包装業から出るフィルムロス品等は廃プラスチック類)が出る場合等です。 その場合は品目に応じた許可と契約、運搬処理に関してはマニフェストが必要になります。マニフェストは5年間の保管義務、年ごとの報告義務がある等、顧客への説明も必要です。 主さんの質問にあるような業種を行う場合は、本来一般廃棄物の運搬許可が必要になると思われます。 ちなみに許可についてですが、一般廃、産廃ともに運搬車両に関しては車両登録が必要であり、その車両の車検証の写しを提出する必要がある(産廃は収集運搬する都道府県に、一般廃は収集運搬する各市町村)ので、レンタカーでは厳しいでしょうね…
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